渋川市議会 2022-12-05 12月05日-03号
(福祉部長山田由里登壇) ◎福祉部長(山田由里) 補聴器は個人的に使用するもののため、正確な把握はできませんが、参考となる補聴器購入に伴う障害者総合支援法の補装具費の支給を受けた人について把握しております。令和元年度が25人、令和2年度が42人、令和3年度が43人、令和4年度上半期で23人となっております。 ○議長(望月昭治議員) 4番。
(福祉部長山田由里登壇) ◎福祉部長(山田由里) 補聴器は個人的に使用するもののため、正確な把握はできませんが、参考となる補聴器購入に伴う障害者総合支援法の補装具費の支給を受けた人について把握しております。令和元年度が25人、令和2年度が42人、令和3年度が43人、令和4年度上半期で23人となっております。 ○議長(望月昭治議員) 4番。
そのほかにも車椅子等の補装具の支給をはじめ、喀たん吸引器や紙おむつ等の日常生活用具の給付、住宅改修の補助、障害児福祉手当や在宅介護手当の支給、福祉医療などのサービスや支援がございます。また、医療的ケア児の中には小児慢性特定疾病や難病に該当する児童もおり、こうした方に対して本市独自の支援や助成も行っております。
│ │ │ 国の制度として、障害者総合支援法に基づく補装具費支援制度があり、補聴器もその│ │ │一つとして両耳の聴力70デシベル以上の高度・重度の難聴者には身体障害者手帳が交│ │ │付され、自己負担額の原則1割で補聴器を購入することができる。しかし、70デシベ│ │ │ル未満の中度・軽度の難聴者には国の補助がない。
厚生労働省で認定し、全国一律で購入者への補助金が支給される補装具と地方自治体で独自に補助金の支給を定める日常生活用具がありますが、補装具と日常用具の違いと品目、用具を支給する制度について伺います。 ○議長(斎藤光男) 石塚福祉こども部長。
まず1つ目は補装具交付事業がございます。補装具は、損なわれた身体機能を補完または代替する用具で、主な品目につきましては安全つえ、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡等がございます。もう一つにつきましては日常生活用具給付事業がございます。日常生活用具は、日常生活がより円滑に行われるための用具で、主な品目につきましては点字ディスプレー、視覚障がい者用活字読み上げ装置、拡大読書器などがございます。
WHO(世界保健機関)では41デシベルから補聴器が必要としていますが、日本では70デシベルを超えないと障害者総合支援法に基づく補装具支援制度が受けられません。WHOの基準で、補聴器の装着を推奨する高齢者の数は820万人、障害者で補助が受けられるのは4%の32万人です。しかし、本市で65歳以上で受けられているのは令和元年で161人だけです。補聴器は、難聴の初期段階から装着することが推奨されています。
この加齢性難聴について、日本と世界がどう違うかということで、WHOが推奨しているのは、41デシベルという音のレベルからもう既に補聴器が必要だというふうにされていますけれども、日本の基準では70デシベルを超えないと、いわゆる障害者として補装具支援制度を受けることができません。
身体障がい者福祉費で、社会参加支援事業、児童補装具購入等利用者負担額助成金についての内訳をまず教えてください。 ◎福祉こども部参事(吉田道宏) こちらにつきましては、身体障がい児の保護者の方が当該身体障がい児の補装具の購入及び修理を年度内に2回行った場合に、2回目以降の補装具の購入に係る自己負担額の2分の1を補助するものでございます。
│ │ │ 国の制度として、障害者総合支援法に基づく補装具費支援制度があり、補聴器もその│ │ │一つとして両耳の聴力70デシベル以上の高度・重度の難聴者には身体障害者手帳が交│ │ │付され、自己負担額の原則1割で補聴器を購入することができる。しかし、70デシベ│ │ │ル未満の中度・軽度の難聴者には国の制度がない。
重度、高度の人は補装具として1割負担ですが、軽度、中等度の人は購入後に医療費控除を受けられ、その対象は治療のため必要と認められた人のみとなっております。約9割の方は自費で購入しているのが現状です。自立高齢者日常生活用具給付事業では、軽度、中度の難聴者でも介護保険を使っている方は対象となりません。全国では、補聴器購入の助成をしている自治体もあります。
続いて、介護保険、高齢者福祉に関して、健康づくりと介護予防の推進状況、おうち療養相談センターまえばしの取組、認知症ケアの仕組みづくりや寝たきり高齢者等出張理美容サービス事業の概要、地域密着型サービス整備事業の実績のほか、ひとり暮らし高齢者公衆浴場利用券給付事業の状況、緊急通報装置助成制度の周知などについての質疑があり、加えて障害福祉関係では、要医療重症心身障害児者訪問看護支援事業に期待される成果、補装具
152 【石塚委員】 次に、これもまた相談がありました件で、補装具費についてお聞きいたします。 まずは取組状況であります。障害者総合支援法に基づく補装具費は、令和2年度当初予算によりますと7,500万円となっております。
◎保健福祉部長(水澤祝彦) 補装具費の支給については、障害者総合支援法第76条第2項に補装具費の額についての規定がございます。一月につき、同一の月に購入等した補装具について、厚生労働大臣が定める基準の額から利用者負担額を差し引いた額が補助となっております。利用者負担につきましては、原則1割負担となっておりますが、世帯の所得に応じ、負担上限月額の設定がございます。
加齢性難聴でお困りの方が日常生活を過ごしやすくできるよう、身体障害者手帳や補装具の制度について周知、啓発を図ってまいりたいと考えております。 ○委員長(中島輝男君) それでは、本件に対し、御意見、御質疑等ありましたらお願いいたします。 ◆委員(柄沢高男君) 本請願の趣旨については理解できます。難聴でお困りの方がいるということも事実だと思います。
補聴器の購入助成につきましては、聴覚障害により身体障害者手帳を持つ方に対し、障害により失われた機能を補い、日常生活を過ごしやすくするための補装具として、購入費用の一部を支給しております。平成30年度の支給実績については234件でございまして、そのうちの146件が65歳以上の方に支給されております。
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者である高度・重度難聴の場合は、補装具費支給制度により1割負担であるものの、約9割は自費で購入しており、特に低所得の高齢者に対する支援が求められる。
また、補装具につきましても、介護保険制度の福祉用具貸与の対象とならない用具については継続して利用できることから、介護保険制度移行に伴うサービスの質的、量的低下は生じないものと考えております。
まず、高齢を理由ということでしたが、年齢を問わず難聴になりましたら、第一義的には身体障がい者の手帳を取っていただきまして、障害者総合支援法に基づく補装具の支給が高齢になりますと難聴の確立が高くなりますので、高齢であっても手帳は新たに取れると認識しておりますので、第一義的にはそういったことで対応をしていただければと考えております。 以上でございます。 ○委員長(内田裕美子君) 中澤秀平君。
そのお話の中で、補装具費支給制度というものがありました。身体障がい者の方が補装具を購入する際、つまりつくる際に、かかる費用の一部を支給するものです。補装具をつくるまたは修理を希望する方は、市町村に補装具費用支給の申請を行います。市への申請後、今度は更生相談所等に行き、判定をしてもらう必要がありますが、群馬県の場合、この更生相談所が前橋市に1カ所しかありません。
この内容としますと、人工のかつらに対しては1人当たり3万円くらい、そして乳房補装具に関しましては1万円ぐらいを補助していきたいと考えております。もちろん、これはがん患者のための心理的な補助ですとか経済的な補助を目的としております。これはどれくらいの方がご希望になるかわかりませんけれども、今は働きながらがんも治す時代ですので、これは有効ではないかと思いますし、過去の委員会でも質問も頂戴しております。